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中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の特例措置について

[2020年9月8日]

ID:9832

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中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の特例措置について

 「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年3月31日までに取得した機械設備(先端設備に該当するもの)などに対し、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の減額を実施しています。

 ※令和2年4月30日の地方税法改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者などの支援する観点から、事業用家屋および構築物が対象設備に追加されました。

 ※令和3年6月15日までの根拠法令であった「生産性向上特別措置法」は廃止され、「中小企業等経営強化法」に移管されました。

先端設備等導入計画について

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。 本市では、「中小企業等経営強化法」に基づき導入促進基本計画を策定し、令和3年6月30日付で国からの同意を受けました。

 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定受付について(別ウインドウで開く)

 対象となる中小企業などが市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って、令和5年3月31日までの間に新規取得した下記の要件を満たす機械装置などについて、取得した翌年度から3年間固定資産税の課税標準額をゼロにします。該当となる償却資産を所有されている人は、以下を参照してください。

対象者(1,2,3のいずれかを満たすもの)

 先端設備等導入計画について市の認定を受けたもの

 [1] 資本金または出資金が1億円以下の法人

 [2] 資本金または出資金を有しない法人のうち常時雇用する従業員数が1,000人以下の法人

 [3] 常時雇用する従業員が1,000人以下の個人

 ※以下の法人は特例措置の対象外です。

 [1] 大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人

 [2]2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

特例対象資産

 先端設備等導入計画に基づき取得した機械装置、工具(測定工具および検査工具)、器具設備および建物附属設備(償却資産に該当するもの)、事業用家屋、構築物が対象となります。

 ※ソフトウェアは対象外です。

 対象要件

  • 旧モデルと比較して生産効率などが年平均1%以上向上するもの。
  • 中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません。)。
対象種類
設備の種類 用途または細目 最低価格 販売開始時期 
 機械装置すべて 160万円以上 10年以内 
 工具測定工具および検査工具 30万円以上 5年以内 
 器具備品すべて 30万円以上 6年以内 

建物付属設備(償却資産として課税されるものに限る。)
※家屋が一体となって効用を果たすものを除く。

すべて60万円以上14年以内

事業用家屋

取得価額の合計が300万円以上の
先端設備等とともに導入されたもの

120万円以上     ‐

構築物

旧モデル比で生産性が年平均1%
以上向上する一定のもの

120万円以上     ‐

課税標準の特例割合

 本市税条例により特例割合を0と定めました。特例適用期間は、新たに課税対象となる年度から3年間です。

特例適用申告時の提出書類

  • 先端設備等導入計画の認定書(写し)※本市発行の認定書
  • 認定を受けた計画書(写し)
  • 工業会などによる仕様等証明書(写し)
  • 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書(下段より、様式を印刷・ダウンロードできます。)

固定資産税の課税標準の特例に関する申告書

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お問合せ

東近江市 税務部 資産税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637

ファクス: 0748-24-5577

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