業務管理体制に関する届出について
[2023年3月16日]
ID:10161
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介護サービス事業者には、介護保険法第115条の32により、法令遵守などの業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
事業所などの数 | 業務管理体制の整備内容 | ||
---|---|---|---|
法令遵守責任者の選任 | 法令遵守規程の整備 | 業務執行状況の監査 | |
20未満 | 必要 | - | - |
20以上100未満 | 必要 | 必要 | - |
100以上 | 必要 | 必要 | 必要 |
(注1)事業所などの数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。(みなし事業所とは、病院などが行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーションおよび通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。)
(注2)総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所などの数から除いてください。
区分 | 届出先 | |
---|---|---|
[1] | 事業所などが3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
[2] | 事業所などが2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
[3] | すべての事業所などが滋賀県内に所在する事業者([4]を除く) | 滋賀県知事 |
[4] | すべての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 |
[5] | すべての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者 ※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事)。 | 中核市の長 |
[6] | 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、すべての事業所などが東近江市内に所在する事業者 | 東近江市長 |
業務管理体制の整備に関する届出書
新規に届け出る場合や事業展開地域が変更し、届出先区分に変更が生じた場合に使用してください。
届出事項に変更があった場合に使用してください。
東近江市 福祉部 長寿福祉課(本館1階)
電話: (高齢企画係)0748-24-5645 IP電話:050-5801-5645 (介護保険係)0748-24-5678 IP電話:050-5801-5678
ファクス: 0748-24-5693