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市役所窓口混雑時における感染症予防について

[2020年3月13日]

ID:11294

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感染症予防への協力のお願い

感染予防へのお願い

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、不要不急の用件による来庁はご遠慮ください。

 以下をご覧いただき、可能な限り市役所への来庁以外の手続方法を活用してください。

 やむを得ず来庁される場合も、混雑が見込まれる日(主に休日前後の月曜日や金曜日)はなるべく避けてください。

 また、来庁される際は、手洗いや咳エチケットの徹底など、感染拡大防止につながる行動をお願いするとともに、風邪のような症状がある場合には、来庁されないようお願いします。

 

郵送等による証明書請求および転出届(転出証明書の発行)

各種証明書の請求および転出届(転出証明書の発行)については、市役所に郵送で行うことが可能です。

下記のページから該当する手続きの申請書を利用してください。

証明書のコンビニ交付

住民票の写し等、コンビニ等に設置しているマルチコピー機で取得していただくことが可能です(マイナンバーカードが必要)。

詳しくは以下のページをご参照ください。

転入届の届出期間超過への対応について

 転入届については、住民基本台帳法により、住み始めてから14日以内に届け出る必要があるとされていますが、コロナウイルス感染症を予防するため、繁忙期の市役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、住民基本台帳法上「正当な理由」に該当し、期間内の届出等と同様の取扱を行うことが可能となりました。

 転入届の手続きについては、多くの方の来庁が見込まれる4月初旬から中旬を避け、来庁いただきますようお願いします。

お問合せ

東近江市 市民部 市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

お問合せフォーム

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