市役所窓口混雑時における感染症予防について
[2020年3月13日]
ID:11294
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、不要不急の用件による来庁はご遠慮ください。 以下をご覧いただき、可能な限り市役所への来庁以外の手続方法を活用してください。 やむを得ず来庁される場合も、混雑が見込まれる日(主に休日前後の月曜日や金曜日)はなるべく避けてください。 また、来庁される際は、手洗いや咳エチケットの徹底など、感染拡大防止につながる行動をお願いするとともに、風邪のような症状がある場合には、来庁されないようお願いします。
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住民票の写し等、コンビニ等に設置しているマルチコピー機で取得していただくことが可能です(マイナンバーカードが必要)。
詳しくは以下のページをご参照ください。
転入届については、住民基本台帳法により、住み始めてから14日以内に届け出る必要があるとされていますが、コロナウイルス感染症を予防するため、繁忙期の市役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、住民基本台帳法上「正当な理由」に該当し、期間内の届出等と同様の取扱を行うことが可能となりました。
転入届の手続きについては、多くの方の来庁が見込まれる4月初旬から中旬を避け、来庁いただきますようお願いします。