国民年金の給付
[2020年4月1日]
ID:11376
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健康医療部 保険年金課 電話:0748-24-5631 IP電話:050-5801-5631 | ||
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永源寺支所 | 五個荘支所 電話:0748-48-7310 IP電話:050-5801-7310 | |
愛東支所 電話:0749-46-2261 IP電話:050-5801-2261 | 湖東支所 電話:0749-45-3703 IP電話:050-5801-3703 | |
能登川支所 電話:0748-42-9912 IP電話:050-5801-9912 | 蒲生支所 電話:0748-55-4884 IP電話:050-5801-4884 | |
日本年金機構 彦根年金事務所 電話:0749-23-1112 | ||
〒522-8540 彦根市外町169-6 |
保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間等を含む)が、原則として10年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。
※支給開始年齢については、繰上げ、繰下げの制度があります。
年金額(令和5年度の額) 795,000円(20歳から60歳までの40年間、すべて保険料を納付した場合)
※昭和31年4月1日以前生まれの方は、792,600円となります。
国民年金加入中に、病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の病気やケガで一定以上の障害になったとき、申請により年金の障害等級が1級・2級に該当した場合に支給されます。
障害年金の年金額(令和5年度の額)
1級障害・・・・・・993,750円
2級障害・・・・・・795,000円
また、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に到達する年度末までの子か、20歳未満の障害のある子)があるときには次の額が加算されます。
加算対象の子 | 加算額 |
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1人目・2人目(1人につき) | 各228,700円 |
3人目以降(1人につき) | 各 76,200円 |
・ 初診日において国民年金の被保険者であること、または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していること。
・ 初診日のある月の前々月までの被保険者期間で3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間も含む)があること。または、初診日において65歳未満であり、初診日の前々月までの1年間に未納期間がないこと。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日があるときは、納付要件はありません(本人の所得制限があります)。
・ 障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級に該当する障害状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかった人が、65歳の前日までに該当する状態になったとき。
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。
・亡くなった人が、死亡日において国民年金の被保険者であること、もしくは国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していること。
・亡くなった人が、被保険者期間の3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間も含む)があること。
※ただし、死亡日が令和8年3月31日までにある場合は、死亡日のある月の前々月までの1年間に未納期間がなければ受給できます。
遺族基礎年金の年金額(令和5年度の額) 795,000円
加算対象の子 | 年金額 |
1人のとき | 1,023,700円 |
2人のとき | 1,252,400円 |
3人以上 | 2人のときの額に1人につき76,200円を加算 |
加算対象の子 | 年金額 |
1人のとき | 795,000円 |
2人のとき | 1,023,700円 |
3人以上 | 2人のときの額に1人につき76,200円を加算 |
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構が実施します。
支給には、一定の要件がありますので、詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
なお、所得や世帯構成などが理由でこれまで受給できなかった方も、年度が変わったり世帯構成の変更などがあれば、受給できる可能性がありますので、年金事務所または市役所へご相談ください。
◎日本年金機構ホームページ「年金生活者支援給付金制度」 https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html
第1号被保険者期間のみで老齢基礎年金を受ける資格期間のある夫が何の年金も受けずに死亡したとき、10年以上継続して婚姻関係にあり生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額 夫が受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3
保険料を3年以上納めた人が、年金を受けないで死亡したとき、生計をともにしていた遺族([1]配偶者、[2]子、[3]父母、[4]孫、[5]祖父母、[6]兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
また、寡婦年金と死亡一時金は、いずれか1つを選ぶことになっています。
金額は国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになっています。
保険料納付済み期間 | 一時金の額 |
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3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |