埋蔵文化財にかかる届出などについて
[2024年2月28日]
ID:11480
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
下記の工事を実施される場合には、埋蔵文化財の調査が必要になる場合があります。
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で、掘削を伴う工事を実施される場合には、工事着工の60日以上前に、文化財保護法第93条にかかる届出を提出することが義務付けられています。
該当する場合には、速やかに東近江市埋蔵文化財センターに届出を提出してください。届出の後、滋賀県知事より、工事の内容によって下記の3通りの指示が出されます。
指導事項 | 内容 |
---|---|
慎重工事 | おおむね問題なく掘削工事に着工していただくことができます。 |
工事立会 | 掘削時に担当職員が立会して、埋蔵文化財の有無について判断します。埋蔵文化財が見つからなかった場合には、工事に着工していただけます。埋蔵文化財が見つかった場合には、試掘調査に移行する場合があります。 |
試掘調査 | 工事着工前に担当職員が現地にて、重機等による掘削を行い、埋蔵文化財の有無の確認を行います。埋蔵文化財が見つからなかった場合には、工事に着工していただけます。埋蔵文化財が見つかった場合には、埋蔵文化財の確認された範囲で発掘調査を実施します。工法などの内容から遺構面に影響がないと判断される場合(保護層30センチメートル確保)には発掘調査に至らない場合があります。 |
なお、試掘調査の費用負担はありませんが、発掘調査の費用については原因者負担の原則から工事原因者様にご負担いただきます。ただし、個人住宅と個人の農業用倉庫などについては東近江市が負担しますので、費用の負担はありません。
※特別史跡安土城跡などの史跡内については、国の現状変更許可が必要になります。別途事前にご相談ください。
工事を実施する対象地の面積が1,000平方メートルを超える場合には、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)外であっても、事前に埋蔵文化財調査が必要になる場合があります。東近江市埋蔵文化財センターと協議が必要です。
※上記内容についてご不明な点は、東近江市埋蔵文化財センターまでお問い合わせください。
東近江市埋蔵文化財センター(〒521-1225 東近江市山路町2225)
電話0748-42-5011 IP電話050-5801-5011 ファクス0748-42-5816
埋蔵文化財包蔵地分布地図(遺跡地図)は、発掘調査で確認された遺跡や、地表面で土器などが見つかる範囲を示したものです。
届出にかかる詳細な遺跡の確認については、東近江市埋蔵文化財センターにお問い合わせください。地図と連絡先をファクス(0748-42-5816)で送っていただき、場所を確認したうえで、埋蔵文化財包蔵地に該当するか、調査の状況などについて、折り返し電話で回答します。
下記の地図は、2023年9月現在までに知り得た埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の位置を示しています。今後の発掘調査などによって、追加変更の場合があります。なお、各遺跡の名称・種類などについては、埋蔵文化財包蔵地一覧表に記し、地図中には遺跡名のみを記載しています。
市域を1から21に分割しています。届出にかかる遺跡の確認については、埋蔵文化財センターにお問い合わせください。
埋蔵文化財包蔵地各地図
1の位置の地図です。
2の位置の地図です。
3の位置の地図です。
4の位置の地図です。
5の位置の地図です。
6の位置の地図です。
7の位置の地図です。
8の位置の地図です。
9の位置の地図です。
10の位置の地図です。
11の位置の地図です。
12の位置の地図です。
13の位置の地図です。
14の位置の地図です。
15の位置の地図です。
19の位置の地図です。
16の位置の地図です。
17の位置の地図です。
18の位置の地図です。
20の位置の地図です。
21の位置の地図です。
埋蔵文化財包蔵地一覧表
遺跡の種類、名称などの一覧表です。
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で掘削を伴う工事を実施される場合には、工事着工の60日以上前に、文化財保護法第93条にかかる届出を提出することが義務付けられています。該当する場合は、速やかに東近江市埋蔵文化財センターに届出を提出してください。
届出(様式6と様式7)は、滋賀県知事宛てとなっている書類で、位置図、平面図、基礎伏図、基礎断面図などを添付し、2部提出してください。押印は不要です。
確認審査依頼は、東近江市長宛てとなっている書類で、1部提出してください。押印が必要です。
届出様式(申請書ダウンロードと同じものです。)
滋賀県知事宛ての届出の鏡です。
滋賀県知事宛ての届出に添付する書類です。
市宛ての調査にかかる依頼文です。