通知カード【廃止】のお知らせ
[2020年5月14日]
ID:11561
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
通知カードは、住民の皆さんに個人番号(以下「マイナンバー」という。)を通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有するすべての住民に対し、簡易書留により郵送されています。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続きにおいて、本人確認とともに、マイナンバーの記載・確認を求められることとされており、通知カードはそれらの手続きの際に必要となるものです。
通知カードの各種手続きの取り扱いについて、令和2年5月25日で廃止されることが決まりました。
廃止後は、通知カードの新規発行・再交付および住所・氏名等券面記載事項の変更の手続きができなくなります。
このことにより、通知カードをマイナンバーの証明のために使用する場合は、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が、住民票と完全に一致している必要があります。一致していないとマイナンバーの証明書として使用できなくなりますので注意してください。
このため、通知カードに関する手続きについては、廃止日までに済ましていただきますようお願いします。
通知カード廃止後は証明書類が以下の3点に限られます。
なお、通知カード廃止後に出生などで新たにマイナンバーが付番された人には「個人番号通知書(仮称)」が交付される予定です。
ただし、この通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カードの廃止により、マイナンバーカードの活用場面が増えていきます。東近江市ではマイナンバーカードの申請サポートも実施しておりますので活用してください。
なお、マイナンバーカードの申請から受け取りの案内(はがきの送付)をするまでには1カ月から2カ月程度かかります。
マイナンバーカードについて、詳しくはこちらをご覧ください。