住居表示制度について
[2020年8月18日]
ID:12118
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「住居表示に関する法律」に基づき、土地の「地番」を用いないで、「〇〇町☐番△号」で表す住居表示を市内の一部地域で実施しています。
その区域内で、住宅、アパート、店舗、事務所などの建物を新しく建てる場合や改築などで玄関の位置を変更する場合は、住居番号を付ける必要があるため、申請書類を市民課に提出してください。手続きには1週間程度かかりますので、お早めにお願いします。
この届出は、建築確認申請とは別に住居番号を決めるためのものです。届出がないと住所が設定されず、入居者の住民登録ができない場合があります。必ず届出をお願いします。
東近江市では旧八日市市の次の区域で住居表示を実施しています。
青葉町、沖野一~五丁目、春日町、幸町、栄町、昭和町、聖徳町、聖和町、西中野町、東今崎町、東沖野一~五丁目、東中野町、ひばり丘町、札の辻一・二丁目、八日市金屋一~三丁目、八日市上之町、八日市清水一~三丁目、八日市町、八日市野々宮町、八日市浜野町、八日市東浜町、八日市東本町、八日市本町、八日市松尾町、八日市緑町
詳しくは、住居表示の新旧対照表をご覧ください。
住居表示実施区域以外の建物の住所は、土地の地番と同じのため、届出の必要はありません。登記簿の地番をお使いください。
申請には、下記の書類と持ち物が必要です。
申請後、「住居番号通知書」と「青色のプレート」を交付します。
プレートは、建物の入口付近(玄関・門柱など)に貼り付けをお願いします。
【申請に必要な書類・持ち物】
[1]住居表示申請書
[2]建物の平面図
[3]建物の配置図
[4]建物の立面図
[5]付近の見取り図
[6]印鑑
※[2]~[4]は、建築確認申請に使用した図面
住居表示申請書