新型コロナウイルス感染症に関する人権侵害を防ぐためにできること
[2020年11月10日]
ID:12189
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◎感染者を非難しない (感染者は悪くないという考え方が大事です。)
◎感染者の出た職場やその家族を非難しない (感染は誰にでも起こる可能性があります。)
◎風評被害を防ごう (誤った情報や不確かな情報は、むやみに拡散しない。)
私たちが克服したい相手は、新型コロナウイルスです。
一日も早く、安定した生活を取り戻すためにも、正しい理解を深め、思いやりの心を持って、差別のない社会を目指しましょう。
不安から誰かを傷つけてしまうのも、偏見や差別から誰かを守ることができるのも、私たちです。
東近江市人権のまちづくり協議会
事務局:東近江市生涯学習課
電話 0748-24-5672 IP電話 050-5801-5672 ファクス 0748-24-1375
(学社人権部会、企業・事業所部会、人権擁護部会、女性活動部会、人権のまちづくり部会)
※ 啓発チラシを多言語化をしました。
ポルトガル語、英語でも案内しています。
タガログ語でも案内しています。【追加しました】
人権啓発チラシ