自動車臨時運行許可制度とは
自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車や未登録の自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため、運輸支局などへ回送する場合などに、予め運行の期間・目的・経路などを特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。
臨時運行の対象の自動車
普通自動車、検査対象軽自動車、オートバイ(排気量250ccを超えるもの)など
臨時運行の対象となる例
運輸支局などへ検査・登録(車検切れ継続検査・新規登録・新規検査・予備検査等)に行く場合
ナンバープレートの盗難などにより変更登録を行う場合(ナンバープレート盗難の場合は、申請の際、警察に盗難届の確認をします。)
整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合など
※東近江市で臨時運行を許可できるのは、走行経路に東近江市が含まれている場合に限ります。
※臨時運行許可制度の趣旨から、同一車両について同一目的で2回以上の申請は、原則として許可できません。
臨時運行の対象とならない例
自動車を単に移動させるためだけの場合(解体する場所へ持っていく場合など)
登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のために使用する自動車など)
車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイなど)
申請手続き
1 受付窓口
[受付窓口] 市民環境部市民課(市役所本館1階)
能登川支所
[受付時間] 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
2 自動車臨時運行許可の申請に必要なもの
- 自動車検査証または抹消登録証など自動車を特定できるものの原本
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の証明書原本
(運行期間内有効のもの。保険期間の最終日は許可できません。) - 来庁される人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
- 手数料 750円
- 自動車臨時運行許可申請書
- ナンバープレート盗難による貸出の場合は、盗難届出日、届出警察署、盗難届受理番号を確認できるもの
3 申請内容
- 申請できるのは原則、運行開始日の当日です。
※ただし、当日が閉庁日またはやむを得ない理由がある場合は、前日(休日をはさむ場合は、休日直前の開庁日)に受け付けします。 - 運行期間は、運行の目的・経路などを審査して、運行開始日から5日以内の必要な最少日数になります。
- 自賠責保険は午前12時で保険期間が終了するため、運行期間より1日長い期間有効な自賠責保険証明書が必要です。
(例)4月1日(木)から4月5日(月)が運行期間の場合
→4月1日(木)から4月6日(火)まで有効な自賠責保険証明書が必要です。 - 経路は、運行目的を達成するための必要合理的な経路となります。出発地、(経由地)、到着地を特定することが必要です。
4 注意事項
- 仮ナンバープレートは、数に限りがあります。
- 運行期間が終了したときは、運行期間の最終日から5日以内に臨時運行許可番号標と許可証の2点を返納してください。
(例)4月1日(木)から4月5日(月)が運行期間の場合
→4月5日(月)から5日経過した4月9日(金)が返納期限です。 - 返納期限内に臨時運行許可番号標と許可証の返納がない場合は、道路運送車両法違反により罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が適用される場合があります。