成年被後見人の印鑑登録について
[2021年2月26日]
ID:12636
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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号)」の一部が改正されたことから、本市印鑑条例の印鑑登録資格を改正しました。
上記改正により、成年被後見人であっても、印鑑登録申請に成年後見人(法定代理人)が同行の上、成年被後見人本人が来庁し、申請される意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請が可能になりました。登録を希望される場合は、以下のことに注意してください。。
成年被後見人が官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合、下記のような本人確認書類を提示していただいた上で、文書による照会にて本人確認を行います。
【本人確認書類の例】
健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、本人名義の預金通帳、病院の診察券など
照会方式の場合、印鑑登録申請時と回答書提出時の2回、成年被後見人と成年後見人の両名に来庁していただく必要があります。また、郵送により文書照会を行うため、印鑑登録申請から登録完了(印鑑登録証の交付)まで数日間かかります。
【登録手順】
成年被後見人が運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)などの官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(下記参照)をお持ちの場合は、即日で登録できます。
【本人確認書類の例】
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真つきのもの)、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証など
(注釈)官公署発行の写真付きでプレス印による証印または特殊加工がなされ、かつ、有効期限内の必要があります。上記の例示以外の本人確認書類で、即日登録が可能かどうかについては、下記まで問い合わせてください。
【登録手順】
成年被後見人が上記(2)のような官公署発行の顔写真付きの身分証をお持ちでない場合であっても、市内で印鑑登録を受けている人が、保証人として本人と相違ないことを保証した場合、即日登録できます。
保証人の保証により本人確認を行う場合、上記の登録に必要なものに加え、以下についても必要となります。
●印鑑登録申請書の保証書欄に保証人が署名及び印鑑登録番号を記入し、登録印を押印したもの
(保証人の来庁は不要です。)
※印鑑登録申請書(申請書ダウンロード)
【登録手順】
印鑑登録証をなくしたとき(亡失届)、印鑑登録を廃止したいとき(廃止届)は、下記の必要書類をそろえて、成年後見人が同行の上、市役所(市民課)「または各支所で申請してください。成年被後見人本人の廃止にかかる意思を確認できる場合は、成年被後見人本人の意思に基づく申請として印鑑登録を廃止します。なお、成年後見人が廃止申請に同行しなかった場合や成年被後見人自らが申請できないため成年後見人が廃止の申請をした場合は、職権により印鑑登録を廃止します。