児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整の見直しについて
[2021年2月1日]
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児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。
上記の改正により、障害基礎年金を受給しているひとり親家庭の人は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。
なお、児童扶養手当の受給には申請が必要です。
注)障害基礎年金以外の公的年金などを受給されている人(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などの公的年金などや障害厚生年金(3級)のみを受給している人)は、これまでと変わりありません。
【見直し前】
児童扶養手当の受給額=児童扶養手当受給額-障害基礎年金受給額(本体部分+子の加算部分)
注)障害年金などの額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当は受給できませんでした。
【見直し後】
児童扶養手当の受給額=児童扶養手当受給額-障害基礎年金受給額(子の加算部分のみ)
注)算定方法の変更により、児童扶養手当受給額から差し引く障害基礎年金受給額が子の加算部分のみに限定されたため、児童扶養手当の受給額が増加する見込みとなります。
注)ただし、児童扶養手当受給額は、受給者および扶養義務者の所得により算定されるため、所得超過などにより児童扶養手当を受給できない場合があります。
児童扶養手当を受給するためには、こども政策課または各支所で申請が必要です。
手続きに必要な書類については、こども政策課または各支所に問い合わせてください。
ただし、すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人は、申請不要です。
注)令和3年3月1日以前であっても、事前申請は可能です。
注)令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
参考