不受理申出
[2021年2月1日]
ID:12685
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婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁、認知といった届出は、本人の意思に基づかなければ無効です。しかし、無効な届出であっても、市町村においていったん受理し、戸籍に記載された以上、これを無効として戸籍の記載を訂正するには、裁判による確定判決(審判)がない限り、その記載を訂正または消除することができません。
不受理申出はいったんは届書に署名したが、その後その意思を翻した場合、自分の意思に基づかない届出がされる恐れがあるとして、市町村長に対して、その届出があっても受理しないよう申し出るものです。
不受理申出の書き方
※様式には押印が必要である旨記載されていますが、令和3年9月1日より押印は任意となりました。
※様式には押印が必要である旨記載されていますが、令和3年9月1日より押印は任意となりました。
※様式には押印が必要である旨記載されていますが、令和3年9月1日より押印は任意となりました。
不受理としたい届出にかかる本人のみ(必ず本人が来庁して届け出てください。)
ただし、養子縁組届において、養子となるべき人が15歳未満のときは、その法定代理人は養子縁組届について不受理の申出ができます。
また、養子離縁届において、養子が15歳未満のときは、離縁後に養子の法定代理人となるべき者が養子離縁届の不受理の申出ができます。
申出をした日から不受理申出取下書の提出があるまでの間
*例えば、協議離婚届の不受理申出をされている状態で離婚届を受理した後も、本人からの取下げがない限りは、不受理申出の期間は続くことになり、再度別の婚姻が成立した後にも当該不受理申出は有効となります。