保育所など運営のための施設型給付費・地域型保育給付費をお知らせします
[2022年10月27日]
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保育所などを運営するための費用は、保護者の皆さんから徴収する保育料だけでは賄うことができません。
そのため、平成26年度までは運営に必要な費用の不足する部分について、さまざまな補助金を活用し保育所などの財政支援を行っていました。そして、平成27年度から子ども・子育て支援新制度が始まり、保育所などの運営に必要な費用の内、保護者が支払う保育料だけでは賄うことができない額を施設型給付費と地域型保育給付費として、国・県・市が負担しています。この給付費の額は、国が定めた子ども一人あたりの通常の教育・保育に要する費用(=公定価格)から市が定めた保育料(=利用者負担額)を差し引いた額となります。
【給付費の計算式】 (1)公定価格-(2)利用者負担額(保育料)=(3)施設型給付費・地域型保育給付費
【例1】わかば幼児園在籍の0歳児(3号認定)・標準時間で保育料が10階層(45,000円/月)の場合の4月の給付費
(1)160,480円-(2)45,000円=(3)115,480円 ⇒4月分の施設型給付費
【例2】玉緒幼稚園在籍の3歳児(1号認定)の4月の給付費(保育料は無償化により0円)
(1)39,170円-(2)0円=(3)39,170円 ⇒4月分の施設型給付費
施設型給付費と地域型保育給付費は、本来、市から保護者の皆さんへ給付することになっており、この給付費に利用者負担額を上乗せした金額を保護者の皆さんから利用中の施設へ支払うことになっています。この給付費は、確実に保育に要する費用に充てるため、その全額を利用中の施設へ支払わなければなりません。そこで、各施設は保護者の皆さんに代わって、給付費を市から代理で受給する仕組みになっています(=法定代理受領)。これは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第5項および第6項に規定されています。
なお、私立保育所については、児童福祉法第24条で「保育所における保育は市町村が実施すること」とされているため、市が保育所の運営を各施設へ委託しています。そのため、保育料を市が徴収し、施設型給付費と合わせて「委託費」として支払うため、通知の対象外となります。
令和3年度公定価格について