自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
[2023年7月13日]
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令和元年度までは、自衛隊の職員が自衛官などの募集対象者へ案内文書(自衛隊説明会などの案内が記載されたもの)を送付するため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の氏名、住所、性別および生年月日を書き写していました。
令和2年度から、自衛隊滋賀地方協力本部からの依頼に基づき、募集対象者情報(氏名、住所)を記載した宛名ラベルを、性別および生まれた年月ごとに市が作成し、提供しています。
なお、提供する情報は、自衛官募集案内に限定して利用されます。本市と自衛隊との間で個人情報の適切な管理に関する覚書を締結しています。
自衛官募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
本市では、東近江市個人情報保護審査会を開催し、情報提供について委員から意見を聴取しました。その結果、個人情報の保護に関する法律第69条第2項第3号の規定に基づき、自衛隊に情報を提供するものです。(自衛官募集案内を送付するために募集対象者情報を提供することについて、本人の同意は必要とされていません。)