遺言書の作成をお考えの方へ
[2021年9月7日]
ID:13394
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
遺言書は、自身が亡くなったときに相続人などに対して、財産をどのように配分するかなどについて自己の最終意思を明らかにするものです。遺言書を残すことで、死後の相続人間の相続をめぐる争いを防止することができます。
遺言書の種類として、代表的なものに「公正証書遺言書」と「自筆証書遺言書」があります。公正証書遺言書は、公証役場で公証人の関与のもと、2人以上の証人が立ち会い、厳格な手続きにより作成するものです。
一方、自筆証書遺言書は自筆さえできれば、自分一人でどこでも作成することができ、特別な費用もかからず、手軽で自由度の高いものです。
しかし、自筆証書遺言書は、自宅で保管されることが多いため、紛失や亡失のおそれがあり、遺言者の死亡後は、相続人に発見されなかったり、一部相続人や第三者による廃棄、隠匿、改ざんされたりするなどの問題点が指摘されています。
令和2年7月10日から全国の法務局で開始された自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言書のメリットを損なうことなく、これまでの問題点を解消するための方策として創設されました。また、本制度を利用した自筆証書遺言書は、家庭裁判所における検認が不要であることも特徴の一つです。
高齢化とともに、「終活」などが浸透しつつあると言われますが、自身の財産をご家族などへ確実に託す方法の一つとして、遺言書の作成を検討される人は、この制度をぜひ活用してください。
なお、この制度に係るすべての手続きには法務局への予約が必要です。
▶ 詳しくは、法務省のホームページ(別ウインドウで開く(別ウインドウで開く))をご覧ください。
問合せ先
大津地方法務局 彦根支局
電話:0749-22-0291
東近江市 市民部 市民生活相談課(新館1階)
電話: 0748-24-5619 ,0748-24-5699 IP:050-5801-5635,050-5802-8484
ファクス: 0748-24-0217