移住就業支援補助金
本市では、市内への移住定住の促進および事業所の人材不足の解消を目的に、一定の要件を満たした東京圏(条件不利地域を除く。)からの移住者に対して、最大100万円の移住支援補助金を支給しています。
※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域のことです。
※条件不利地域とは、次の市町村です。
条件不利地域一覧東京圏
| 条件不利地域 |
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東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
対象要件
移住などに関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、次の1または2に掲げる期間を合算した期間が5年以上あること。
- 東京23区内に在住していた期間
- 東京圏(条件不利地域を除く。)の地域に在住し、東京23区へ通勤(雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)していた期間(東京23区内の大学などへ通学し、東京23区部内の事業所へ就職した場合は、通学期間も含むことができます。)
※ただし、1、2ともに直近1年以上は、東京23区に在住または通勤していることが必要です。
次のいずれにも該当すること。
- 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 5年以上、本市に継続して居住する意思があること。
次のいずれにも該当すること。
- 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有していないこと。
- 日本人であることまたは外国人で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
- その他滋賀県または本市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
就職に関する要件
次の1から4までのいずれかに該当すること。
- 一般の場合は、次のいずれにも該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 移住支援事業を実施する都道府県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に応じた就業であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 求人への応募日が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。
- 就業先に、補助金交付申請日から起算して5年以上、継続して勤務する意思があること。
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 移住先就業の場合は、次のいずれにも該当すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 就業先に、補助金交付申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思があること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。
- テレワーク移住の場合は、次のいずれにも該当すること。
- 移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業から当該移住者に資金提供がされていないこと。
- 関係人口移住の場合は、次の(1)~(4)いずれか及び、(5)を満たす者。
(1)市内に親族が在住している。
(2)市内に居住したことがある。
(3)市内に固定資産を有する。
(4)申請者または配偶者が市内の高校、短期大学、大学、専門学校に在籍していたことがある。
(5)市主催、共催、後援するイベントに転入日から遡り1年間に3回以上参加した実績がある。ただし、各イベントに参加した実績を証明する書類を提出すること。
世帯に関する要件(2人以上の世帯で移住の場合)
次のいずれにも該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が補助金交付申請時において同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが令和元年6月14日以後に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが補助金交付申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが暴力団などその他反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
補助金の額
- 2人以上の世帯の場合:100万円
※18歳未満の方と一緒に移住した場合は30万円が加算されます。
補助金の返還
次のいずれかに該当する場合は、支援金の返還が必要となります。ただし、就業先の法人の倒産、災害、病気などのやむを得ない事情がある場合を除きます。
- 虚偽の申請などをした場合
- 移住支援金の申請日から5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
申請方法
次の書類を提出してください。(予算に達し次第、受付を終了します。)
- 東近江市移住就業支援事業補助金交付申請兼請求書(様式第1号)
- 就業証明書(様式第2号)
- 写真付き本人確認ができる書類
- 支援対象者(支援対象世帯員がある場合は、支援対象者および支援対象世帯員)の記載のある住民票の写し
- 銀行口座の写し
- 移住をする前の勤務地、雇用期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(東京23区以外の東京圏に居住し、東京23区の事業所に勤務していた場合)
- 卒業証明書(移住に関する要件に通学期間を含める場合)
- その他、市長が必要と認める書類