都市計画法改正による開発許可制度の見直しについて
[2022年2月9日]
ID:13694
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
近年の頻発、激甚化する自然災害に対応した安全なまちづくりのため、災害リスクの高いエリアにおける開発の抑制を目的として、都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることになりました。
これまで、都市計画法第33条第1項第8号に基づく規制対象は、自己居住用住宅の建築および自己業務用(店舗、工場など)の建物の建築目的以外の開発行為については、災害危険区域等を原則含めないことになっていましたが、自己業務用の建物の建築目的で行う開発行為についても、規制の対象とされることになりました。
これにより、区域区分にかかわらず、自己居住用住宅の建築目的以外の開発行為については、原則として次の災害危険区域等を開発区域に含めることができなくなります。
【災害危険区域等】
都市計画法第34条第11号および第12号の指定区域とは、市街化調整区域における既存集落のうち、一定条件を満たす一体的な日常生活圏を構成していると認められる区域であり、特例的に自己居住用住宅の建築を許可することができる区域です。
今回、都市計画法の改正に伴い、指定区域から次の災害リスクの高いエリアを原則除外しなければならないことから、都市計画法第34条第11号および第12号の指定基準の見直しを予定しています。
また、都市計画法第34条第12号に規定する条例で定める開発行為(世帯の分家に伴う自己用住宅、認定既存団地における自己用住宅など)についても、敷地に次の災害リスクの高いエリアを原則含めることができなくなります。
【指定区域から除外しなければならない災害リスクの高いエリア】
本市の指定区域の見直しについては、地域の事情や災害防止上必要な事項などを考慮した上で災害リスクの高いエリアを除外する方針です。