電動キックボード、ペダル付電動自転車はナンバープレートが必要です
[2024年11月6日]
ID:13745
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
モーターのみで走行可能な電動キックボードやペダル付電動自転車は、原動機付自転車に該当します。
そのため、地方税法に規定する軽自動車税種別割の納付義務があり、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
※電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)とは異なります。
※ナンバープレートは、課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。道路運送車両法上の保安基準に適合するかなどは、ご自身で確認してください。
条例の規定により、所有者または使用者となった日から15日以内に申告をし、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
手続きや申告の方法については、登録・名義変更・廃車の手続きのページを確認してください。