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電動キックボード、ペダル付電動自転車はナンバープレートが必要です

[2024年11月6日]

ID:13745

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電動キックボード、ペダル付電動自転車について

 モーターのみで走行可能な電動キックボードやペダル付電動自転車は、原動機付自転車に該当します。

そのため、地方税法に規定する軽自動車税種別割の納付義務があり、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。

※電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)とは異なります。

ナンバープレートは、課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。道路運送車両法上の保安基準に適合するかなどは、ご自身で確認してください。

申告の義務

条例の規定により、所有者または使用者となった日から15日以内に申告をし、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。

手続きや申告の方法については、登録・名義変更・廃車の手続きのページを確認してください。

お問合せ

東近江市 税務部 市民税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

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