最低賃金改正のお知らせ
[2024年11月14日]
ID:13823
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滋賀県の最低賃金は、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適用される「滋賀県最低賃金」と、特定の産業に雇用される労働者に適用される「滋賀県特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
令和6年10月1日から「滋賀県最低賃金」が改正されました。
詳しくは、滋賀労働局ホームページを確認してください。(別ウインドウで開く)
【地域別最低賃金】 令和6年10月1日発効 | 時間額 |
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滋賀県最低賃金 | 1,017円 |
【特定(産業別)最低賃金】 令和5年12月31日発効 | 時間額 |
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ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業(窯業・土石製品製造業) | 1,000円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(一般機械器具製造業) | 1,013円 |
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(精密・電気機械器具製造業) | 1,003円 |
自動車・同附属品製造業 | 1,016円 |