住居表示の仕組み
[2021年12月23日]
ID:13870
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郵便物や宅配便を届けてもらうとき、必要になるのが「住所」です。
「土地=住所」と思われることが多いですが、住所には2つのパターンで付番されています。
[1]土地一筆ごとに付与されている番号「地番」がそのまま住所になる「土地(地番)=住所」となる場合
[2]住居(建物)に対して振り分けられた番号が住所になる場合
このことを住居表示といいます。
本市の住居表示実施区域は、
青葉町、沖野一丁目~五丁目、春日町、幸町、栄町、昭和町、聖徳町、聖和町、西中野町、東今崎町、東沖野一丁目~五丁目、東中野町、ひばり丘町、札の辻一丁目・二丁目、八日市金屋一丁目~三丁目、八日市上之町、八日市清水一丁目~三丁目、八日市町、八日市野々宮町、八日市浜野町、八日市東浜町、八日市東本町、八日市本町、八日市松尾町、八日市緑町
になります。
上記以外の地域は、地番が住所となっています。
土地開発などによって合筆や分筆を続けた結果、整然と地番を付けるのが困難となり、隣地との番号が飛んだ番号であったり、地番が入り組んだ状態になったりして、そのままの地番を住所として用いると生活上不便が生じるようになりました。そこで、住所を分かりやすくするために、土地の地番とは別に住居番号を定め、住所として用いる「住居表示に関する法律」(昭和37年公布)が施行され、全国的に実施されるようになりました。
住居表示実施区域に新たに建物を建てられる人や改築で玄関位置を変更した人は、届出が必要です。
届出については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
・人命にかかわる緊急事態
救急車・パトカー・消防車などが、より早く現場へ急行できるようになります。
・時間の節約
訪問者が、目的の家や人をすぐに探し出すことができるようになります。
・各種の集配
郵便物や荷物などの配達が容易になり、誤配・遅配が少なくなります。
【町割・町名】
道路や河川、鉄道など、目で見て分かるもので区切り、大きさも基準にそって「町」をつくります。
【街区符号】例)上記図(ピンク色)、××一丁目の拡大図
「町」の中を、道路や河川、鉄道など分かりやすいものでさらに区切り、「街区」を作ります。
次に、近江鉄道八日市駅に近い角の「街区」から千鳥蛇行式に番号を付けます。これが「街区符号」です。
「街区符号」は、「□番」で表します。
【住居番号】例)上記図(ピンク色)、××一丁目3街区の拡大図
ひとつの「街区」のまわりを、原則的に10メートル間隔に区切り、近江鉄道八日市駅に近い角から右まわりに番号を付けます。この番号を「基礎番号」といいます。
建物などの主な出入口が接している「基礎番号」が、その建物の「住居番号」となります。
「住居番号」は、「○号」で表します。