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申請書等関係書類ダウンロード(幼児課)

[2024年10月1日]

ID:15137

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保育所、認定こども園(保育標準時間・保育短時間利用)入所申込関係書類について

幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育入園のしおりについて

  • 入園のしおりは、以下からダウンロードできます。   

入園のしおり

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入所申込関係書類

  • 令和7年度に保育所などを利用される場合は、以下の書類を提出してください。
  • 申請書などの様式は、以下からダウンロードできますが、あらかじめ電話などで幼児課に必要書類を確認してください。
    ※添付書類に不備がある場合は、受け付けできないことがあります。
  • 必要事項を記載の上、幼児課(市役所本館1階)または各支所窓口に提出してください。
    なお、メール、ファクスでは受け付けていません。

無償化に伴う関係書類

保育の必要性(子育てのための施設等利用給付認定)に係る申請書類(1号認定保護者または認可外保育施設などを利用する子の保護者が対象)

  • 令和元年度10月から幼児教育・保育無償化に伴い、保育の必要性の認定を受ける場合に必要な申請です。

  • 申請書などの様式は、以下からダウンロードできます。添付書類については、上記の認定申請書(入所申込書)の添付書類の様式をダウンロードして利用してください。

  • 申請書は、幼児課(市役所本館1階)、各支所窓口に提出するか、市内園に通園中の人はその園に提出してください。

  • 申請書の提出締切日は、認定希望月の前月15日です。

※1号認定子ども、認可外保育施設などを利用する3~5歳児および住民税非課税世帯の0~2歳児が対象です。保育の必要性の認定(子育てのための施設等利用給付認定)申請書(1号認定、未就園児または認可外保育施設などを利用する子の保護者対象)

満3歳から5歳児で新制度未移行幼稚園の教育部分のみを利用する子に係る申請書

  • 対象は満3歳から5歳児までの新制度未移行幼稚園に通い、教育部分のみを利用する子となります。(東近江市内の幼稚園については、全園新制度移行幼稚園となっています。)
  • 無償化の給付を受けるためには、施設等利用給付認定(新1号認定)が必要となります。以下から申請書をダウンロードし、幼児課(市役所本館1階)に提出してください。

※満3歳から5歳児で新制度未移行幼稚園の教育部分のみを利用する子の保護者が対象です。

施設等利用給付請求(保護者向け)

  • 令和元年度10月から幼児教育・保育無償化に伴い、保護者が利用料を請求する書類です。

  • 請求書には、施設が発行する領収書と活動報告書を添付して通園中の園に提出ください。

  • 3月31日までの利用分は、利用した年度の翌年度4月10日までに請求してください。

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書および提供証明書(事業者向け)

  •  令和元年度10月から幼児教育・保育無償化に伴い子育て支援が提供され、その利用料が支払われたことを事業者が証明する書類です。

特定子ども・子育て支援の提供にかかる領収書および提供証明書(事業者向け)

施設等利用給付に係る確認の申請(実施事業者向け)

  • 令和元年度10月から幼児教育・保育無償化に伴い、施設が無償化の対象施設であることを申請する書類です。

  • 申請には、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書1と該当する事業の別紙を提出してください。

  • 申請書は、幼児課(市役所本館1階)に提出してください。

市立保育所、認定こども園給食関係書類(給食物資搬入業者向け)

  • 原材料の納品および検収伝票の様式は、以下からダウンロードできます。

    必要事項を記載して物資搬入してください。

お問合せ

東近江市 こども未来部 幼児課 (本館1階)

電話: 0748-24-5647  IP電話:050-5801-5647

ファクス: 0748-23-7501

お問合せフォーム

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