就労系サービスの在宅利用について
[2022年12月1日]
ID:15316
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新たに就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、B型)の在宅利用を希望する場合、または、既に就労系サービスを利用しており、通所から在宅利用に変更する場合は、以下の書類を障害福祉課に提出してください。
申立書様式
在宅利用の支援効果が認められた場合は、福祉サービス受給者証の対象サービスの備考欄に「在宅支援利用可」と記載します。ご確認の上で契約を交わしてください。
支給決定前に在宅利用を行った場合、報酬の請求が認められない場合がありますので注意してください。