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就労系サービスの在宅利用について

[2022年12月1日]

ID:15316

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 新たに就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、B型)の在宅利用を希望する場合、または、既に就労系サービスを利用しており、通所から在宅利用に変更する場合は、以下の書類を障害福祉課に提出してください。

申請書類

  • (介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書 兼利用者負担減額・免除等申請書
  • 就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用のための申立書
  • サービス等利用計画案(在宅利用について記載したもの)
  • 在宅サービス提供事業所の運営規定の写し(在宅で実施する訓練および支援内容が記載されている箇所)


在宅利用に係る支給決定の確認

 在宅利用の支援効果が認められた場合は、福祉サービス受給者証の対象サービスの備考欄に「在宅支援利用可」と記載します。ご確認の上で契約を交わしてください。
 支給決定前に在宅利用を行った場合、報酬の請求が認められない場合がありますので注意してください。


お問合せ

東近江市 福祉部 障害福祉課(本館1階)

電話: 0748-24-5640  IP電話:050-5801-5640

ファクス: 0748-24-5693

お問合せフォーム

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福祉部障害福祉課(本館1階)

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