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軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示は原則不要です

[2022年12月1日]

ID:15350

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 軽自動車税(種別割)の納付情報をオンラインで確認できる「軽JNKS」が令和5年1月から運用開始されました。これに伴い、軽自動車(二輪車を除く。)の車検を受ける際に納税証明書の提示を省略できます。

※提示が省略できる対象は、軽四輪・軽三輪の軽自動車です。

※二輪車・原付(バイク)・小型特殊は、対象外です。

リーフレットおもて

   クリックすると拡大します。

リーフレットうら

以下の場合は、紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に未納がある場合

 軽自動車税(種別割)の収納情報は通常2日程度で軽JNKSに登録されます。なお、納付方法によっては、相応の日数を要する場合があります。

納税証明書の送付を廃止(口座振替)

 これまで口座振替で軽自動車税を納付された人には圧着ハガキで納税証明書を送付していましたが、軽JNKSの運用開始により、納付情報の確認が電子化されるため、省資源化を推進する観点から令和5年度以降の納税証明書の送付を廃止しました。納税の確認は、振替口座の通帳記帳により確認をお願いします。

※車検が必要な二輪車については、軽JNKSの対象外のため今までどおり納税証明書を送付します。

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