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改葬許可の申請手続き

[2023年4月1日]

ID:15422

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改葬とは

 改葬とは、墓地などに埋蔵・収蔵されている遺骨を他の墓地などに移すことです。

 改葬される場合は、現在遺骨が埋蔵されている墓地などがある市区町村で手続きが必要です。

 市内の墓地などに埋蔵されている遺骨を改葬する場合は、生活環境課へ申請してください。

改葬手続きの流れ

1.改葬先の墓地・納骨堂を決める

 手続きを始める前に、改葬先の墓地などを決めてください。

2.改葬許可申請書に必要な事項を記入する

 申請書類は、以下からダウンロードできます。

3.現在使用している墓地の管理者に埋蔵証明をしてもらう

 改葬許可申請書の下部にある「墓地管理者」欄に現在使用している墓地の管理者の住所・氏名などを記入・押印してもらってください 。

4.改葬先に受入証明をもらう

 改葬先が「遺骨を受け入れる」ことが分かる書類を添付してください。
 (例:利用許可証、使用証明書、領収書や契約書などの写し)

改葬受入証明書 ※一例であり、様式に規定はありません。

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5.改葬許可申請書を生活環境課へ提出する

 郵送での手続きもできます。

 送付先 〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号

       東近江市環境部生活環境課

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