有害鳥獣の捕獲に係る申請について
[2023年3月8日]
ID:15632
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、野生鳥獣を許可なく捕まえたり、飼ったりすることはできません。また、違法に捕獲した野生鳥獣を販売、飼育することも禁止されています。許可なく捕獲した場合は、法律により罰せられることがあります。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
すべての野生鳥獣の捕獲(損傷や卵の採取を含む)は、次の場合を除き禁止されています。
有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による農林水産業、生活環境および生態系に関わる被害が生じているか、またはそのおそれのある場合に、その防止および軽減を図るために行うものです。
有害鳥獣の捕獲は、原則として被害防除対策を行っても被害が防止できない場合、被害者または被害者から依頼を受けた捕獲従事者が捕獲許可の申請を行い、許可後に捕獲作業を行っていただくものです。
市内の有害鳥獣の捕獲許可は、滋賀県からの権限移譲を受けて本市が実施しています。本市が捕獲を許可する鳥獣は以下のとおりです。
哺乳類
二ホンジカ、イノシシ、ニホンザル、アライグマ、ハクビシン
※市が貸し出すオリでアライグマおよびハクビシンを捕獲する場合は、捕獲許可の申請は不要です。
鳥類
ハシブトガラス、ハシボソガラス、カワラバト(ドバト)、スズメ
これら以外の有害鳥獣捕獲許可については、滋賀県中部森林整備事務所(電話0748-22-7718)へ問い合わせてください。
有害鳥獣捕獲許可の申請については、以下の書類を林業振興課へ提出してください。