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過疎地域における事業用資産の課税免除について

[2024年4月1日]

ID:15658

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 東近江市過疎地域持続的発展計画に定める産業振興促進区域内において、同計画に定める業種の事業の用に供する資産の取得などをした法人または個人について、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の課税免除を受けられます。

課税免除の概要

  令和9年3月31日までに対象地域において、対象事業を行うために取得等した設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税を免除します。

課税免除の要件

対象地域

 永源寺地区および愛東地区

対象業種

  • 製造業(日本標準産業分類の大分類の区分で製造業に属するもの。)
  • 情報サービス業など (情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査など。)
  • 農林水産物等販売業
     対象地域において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
    (例)観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストラン など
  • 旅館業(下宿営業を除く。)
 詳しくは資産税課まで問い合わせてください。

適用要件

  • 青色申告書を提出する法人または個人であること。
  • 事業者の規模(資本金)ごとに定めている以下の対象資産※の取得価額の合計を超える設備を取得した場合
  • 土地も課税免除の対象資産となりますが、取得価額の判定には含めません。対象となる建物の垂直投影部分(取得日の翌日から起算して1年以内に課税免除対象となる建物の建設着手があった場合)が対象です。

    ※所得税法または法人税法に規定する確定申告において、特別償却の対象となる資産であること。

事業者の規模(資本金)ごとに定める対象資産の取得価額
事業者の規模5,000万円以下5,000万円超1億円以下1億円超
対象資産機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設、製作、改修等に係る取得機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設
取得価額製造業、旅館業500万円以上1,000万円以上2,000万円以上
農林水産物等販売業、情報サービス業など500万円以上


対象資産の取得期間

 令和4年4月1日~令和9年3月31日

課税免除を受けるための手続

 資産を取得した年の翌年(取得日が1月1日の場合には同年)の1月31日までに、次の書類を添えて資産税課へ提出してください。
 課税免除を受ける期間は、毎年申請が必要です。
 (例)令和6年度~令和8年度の3年度分課税免除を受ける場合は、毎年1月に申請(計3回)が必要です。

提出書類

固定資産税の課税免除申請書

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共通の書類

  • 固定資産課税免除申請書 ※指定様式
  • 事業計画書、投下固定資産一覧表
  • 法人税(国税)の確定申告書の写し(別表一、別表十六(二)、特別償却の付表(二十八))
  • その他市長が必要と認める書類

土地がある場合の添付書類

  • 事業所全体の平面見取図
    該当箇所を囲った図面1部と無記入の図面1部の合計2部

建物がある場合の添付書類

  • 対象建物の平面間取り図(面積・利用区分の記載がある最終図面)および配置図
    該当箇所を囲った図面1部と無記入の図面1部の合計2部
  • 建物の建設に関する契約書の写し
  • 土地および建物の登記事項証明書
  • 建築基準法第6条の規定による確認済証の写し

償却資産(「機械・装置」のみ)がある場合の添付書類

  • 償却資産配置図
  • 償却資産申告書の写し
     前年中に取得した償却資産は、翌年1月末までに申告して、その申告書写しの該当する資産に〇印をつけてください。

過疎地域における事業用資産の課税免除について(チラシ)

お問合せ

東近江市 税務部 資産税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

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