低未利用土地等を譲渡した際の確認書を交付します
[2023年5月17日]
ID:15729
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土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下(一定の場合には800万円以下)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。令和5年度税制改正に伴い、本制度の適用期間は令和4年3月31日から令和7年12月31日までに3年間延長されました。
税控除を受けるために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を都市計画課で交付します。
制度の詳細については、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)を確認してください。
この特例措置の適用を受けるためには確定申告が必要です。申告書に添付する書類のうち、「低未利用土地等確認書」については、都市計画課で交付します。この確認書が必要な場合には、以下の書類を添えて都市計画課に申請してください。
(様式は、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)を参照してください。)
1 |
別記様式[1]-1 |
2 |
売買契約書の写し |
3 |
以下のいずれかの書類 (1) 所在市区町村が運営する空地・空家バンクへの登録が確認できる書類 (2) 宅地建物取引業者が、現況更地・空家・空店舗である旨を表示した広告 (3) 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヵ月以上前であること) (4) 別記様式[1]-2により、宅建業者が低未利用土地等であることを証明した書類 (5) 2方向以上からの写真(現地調査やヒアリングにより、低未利用土地等であることを確認します。) |
4 |
別記様式[2]-1または[2]-2もしくは[3](※1) |
5 |
申請のあった土地などに係る登記事項証明書(※2) |
6 |
委任状(代理人が申請手続を行う場合は添付) |
※1 別記様式[2]-1または[2]-2が提出できない場合に限り別記様式[3]でも可
※2 写しでも可。申請日から3ヵ月以内のもの。建物がある場合は建物分も必要
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
以下の要件をすべて満たす必要があります。
※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等に限り、800万円以下となります。
※令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等については、500万円以下となります。