個人情報ファイル簿の公表
[2024年4月1日]
ID:15921
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行政機関等は、個人情報の保護に関する法律第75条第1項の規定に基づき、その保有する個人情報ファイルの存在および概要を明らかにすることで透明性を確保し、保有個人情報の適正管理に資するとともに、市民が自らの個人情報の利用状況を把握できるよう、一定の要件を満たす個人情報ファイルを保有する場合に、その概要を記載した個人情報ファイル簿を作成・公表することが義務付けられています。
個人情報ファイルとは、一定の事務の目的を達成するために体系的に構成した保有個人情報(※)を含む情報の集合体(物)のことで、次の2種類に分類されます。
・電算処理ファイル
特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
・マニュアル処理ファイル
氏名、生年月日その他の記述などにより特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(※)保有個人情報
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの