マイナンバーカードの健康保険証利用、公金受取口座への登録はお済みですか
[2023年12月1日]
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マイナンバーカードの健康保険証利用申込みや公金受取口座登録は、マイナポータルを通じてご自身のパソコンやスマートフォンから行うことができます。パソコンやスマートフォンをお持ちでない人やご自身で操作ができない場合は、市役所新館1階の市民課または各支所でサポートします。
※マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書暗証番号および券面事項入力補助用暗証番号)、通帳(公金受取口座の登録を希望される人のみ)が必要です。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前の申込みが必要です(マイナンバーカード受取のみでは保険証として利用できません)。
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。
マイナンバーカードを認証することにより、子育てをはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請ができたり、行政機関からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
《利用方法》
・マイナポータルを利用するためには、「マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン」もしくは「ICカードリーダライタおよびインターネットに接続できるパソコンやタブレット」が必要です。
・マイナポータルに関する詳しい情報やアカウント開設については、デジタル庁ホームページ(別ウインドウで開く)またはマイナポータル(別ウインドウで開く)を確認してください。
公金受取口座登録制度
金融機関にお持ちの預貯金口座の情報を、一人一口座、給付金などの受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録する制度です。
本人名義の預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請の際に、登録した口座の利用を希望すると口座情報の記載や通帳の写しなどの添付が不要になる予定です。
制度について詳しくは公金受取口座登録制度(デジタル庁)(別ウインドウで開く)を確認してください。
※口座の預貯金額や取引履歴(入出金履歴)などが政府に知られることはありません。
※口座から税金等が引き落とされることはありません(別途、税金などの口座振替手続きをされている場合を除く。)。
※マイナンバーカードを盗難された場合等であっても、第三者により預貯金を引き出されることはありません。
公金受取口座の登録は義務ではありません。公金受取口座を登録しなくても、給付金等を受けることは可能ですが、これまでどおり給付申請時に個別に口座を提出していただくことになります。
マイナンバー総合フリーダイヤル( 0120-95-0178)
【受付内容】
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1.マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ交付サービスに関する問い合わせ
2.マイナンバーカードおよび電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
3.マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4.マイナポータル、健康保険証利用およびスマホ用電子証明書に関する問い合わせ
5.マイナポイント第2弾に関する問い合わせ(2023年9月30日をもちまして受付は終了していますが、マイナポイントの申込み状況は引き続き確認できます。)
※マイナポイントの付与タイミングや有効期限のお問い合わせは、お申込みいただいた決済サービスに直接問い合わせてください。(マイナンバー総合フリーダイヤルでは、回答できません。)
6.公金受取口座登録制度に関する問い合わせ
【受付時間】
・平 日 9時30分~20時
・土日祝 9時30分~17時30分
※12月29日から1月3日は休業です。
※1番については平日・土日祝ともに9時30分~20時