特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)に標識を交付します
[2023年7月3日]
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道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から、以下のすべての基準に該当する電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
令和5年7月3日から申告を受け付け、交付します。
すでに標識が交付されている車両については、そのまま使用できます。(新標識への交換も可能。)
手続きや申告の方法については、登録・名義変更・廃車の手続き(市ホームページ)を確認してください。