【令和6年4月から】妊産婦医療費助成制度について
[2024年11月8日]
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本市では、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を目指して、安心して子どもを産み育てられる子育ての環境整備を進めるため、令和6年4月から医療費の一部の助成をします。
東近江市に住民登録のある妊産婦(健康保険に加入していること。)
※所得制限はありません。
助成対象確認フローチャート
母子健康手帳の交付月の初日から、出産した月の翌月の末日まで
※令和6年3月以前に母子健康手帳の交付を受けた人は、令和6年4月診療分から対象です。
※本市に転入する前に母子健康手帳の交付を受けた人は、転入日から助成します。
※出産前に本市から転出した人は、転出日の前日まで助成します。
※「出産」には、流産と死産を含みます。
助成対象者が助成対象期間に受診した健康保険適用の医療費の自己負担分から以下の自己負担金を控除した額を助成します。
外来 | 1カ月1診療報酬明細書あたり500円 (ただし調剤は自己負担金なし) |
入院 | 1医療機関(医科と歯科は別)につき1日あたり1,000円 (1カ月14,000円上限 ) |
高額療養費、附加給付金、他の法令などで給付されるものも控除します。
健康保険が適用されないもの(通常分娩費、健診、予防接種、入院時食事代、差額ベッド代、文書料など)は、助成対象外です。
県外の医療機関の受診分も助成対象です。
医療機関の窓口で医療費を支払い、以下のものを持参の上、保険年金課または各支所で申請してください。
診療月の翌月初日から起算して1年以内(診療月の翌年同月末日まで)に申請してください。
(例:令和6年4月に受診した分の助成申請は、令和7年4月30日までに行ってください。)
・医療機関発行の領収書(保険点数記載のもの) ・母子健康手帳 ・健康保険証 ・振込先がわかるもの(通帳など) ・高額療養費または附加給付金の支給決定通知書(該当する場合) |