空家等管理活用支援法人の指定について
[2023年11月10日]
ID:16737
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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定により「空家等管理活用支援法人」の指定制度が始まります。
この制度は、一定の法定基準を満たす法人について、その指定申請により市町村が「空家等管理活用支援法人」を指定し、その法人が同法第24条各号の業務を実施することで、専門知識などが不足する自治体も空家等対策を着実に推進できるよう創設されたものです。
本市では、この空家等管理活用支援法人の指定申請に対して行う指定処分の審査基準を、次のとおり定めました。
空家等管理活用支援法人の指定処分の審査基準
指定を申請する場合は、次の必要書類を添えて指定申請書を都市整備部住宅課へ提出してください。