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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

[2023年12月4日]

ID:16742

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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

 温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

 森林環境税は、令和6年度(2024年度)から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

概要

税額

年額 1,000円

納税義務者

国内に住所を有する個人


【課税されない人】

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 扶養親族がいない場合、前年の合計所得金額が38万円以下の人
  • 扶養親族がある場合、前年の合計所得金額が次の式で求めた金額以下の人 28万円×(n)+26万8千円 ※(n)=本人+控除対象配偶者+扶養親族数

森林環境譲与税の使途

 森林環境税の税収は、森林環境譲与税として国から都道府県・市区町村に譲与され、市区町村においては、森林整備およびその促進に関する費用に充てることとされています。

 本市の状況について詳しくは「森林環境譲与税の使途を公表します」(市ホームページ)を参照してください。

個人住民税均等割および森林環境税の税額

個人住民税均等割及び森林環境税
  令和5年度まで令和6年度から 
森林環境税(国税)   1,000円
 県民税均等割 2,300円 1,800円
 市民税均等割 3,500円 3,000円
 合計 5,800円 5,800円

 個人市県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

関連情報

お問合せ

東近江市 税務部 市民税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

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