セルフメディケーション税制について
[2023年11月27日]
ID:16776
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セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として平成29年から開始された制度です。
健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行っている人が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
なお、従来からの医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用となり、併用することはできません。
制度の詳しい内容や、スイッチOTC医薬品の品目一覧は、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)を確認してください。
1 (1)から(6)のいずれかの取組を行っていること
(1) 保険者が実施する健康診査【人間ドック、各種健診など】
(2) 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
(3) 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
(4) 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
(5) 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
(6) 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
※令和3年度税制改正により、取組を行ったことを証明する書類を確定申告書に添付または提示する必要はなくなりました。ただし、5年間は税務署の求めがあれば提示する必要があるため、自宅で保管してください。
2 その年の1月1日から12月31日までの間に支払った特定一般用医薬品等購入費であること。
3 セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費であること。
実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から、1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)が、その年分の総所得金額等から控除されます。
※上記(1)から(6)の検診などにかかった費用については対象になりません。
平成29年1月1日~令和8年12月31日 ※平成30年度課税分(平成29年分所得)から適用開始
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、領収書をもとに「セルフメディケーション税制の明細書」を作成する必要があります。
なお、領収書の添付は不要ですが、5年間は税務署の求めがあれば提示する必要があるため、ご自宅で保管してください。セルフメディケーション税制の明細書は、以下からダウンロードして利用してください。
セルフメディケーション税制の明細書