福祉避難所について
[2024年3月6日]
ID:17064
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福祉避難所とは、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する人(以下「要配慮者」という。)のために設置する避難所です。福祉避難所は、指定避難所では生活することが困難な要配慮者のために災害救助法に基づき市が開設する二次的避難所であることから、発災直後から避難所として開設することは想定しておりません。そのため、原則として福祉避難所へ直接避難することはできません。
※医療機関による治療や専門的な機材およびスタッフが必要な場合は、医療機関への緊急入院や福祉施設への緊急入所などの対応となります。
災害が発生すると、「東近江市地域防災計画」に基づき、災害対策本部を設置します。
災害対策本部では、職員などが指定避難所などを巡回し、避難者のうち、福祉避難所に受け入れを必要とする要配慮者の把握を行います。その情報を基に、福祉避難所開設の必要性を判断・決定し、協定締結先の施設に開設要請を行います。
なお、開設要請の時期は、災害の種類や要配慮者の状況に応じて変わります。
【開設要請の時期の例】
・発災と同時に指定避難所での生活が困難な要配慮者が避難された場合→発災後、早期に要請します。
・避難生活の長期化により、指定避難所での生活が困難となった要配慮者が出てきた場合→発災後、数日経過してから要請します。