マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月から、医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
医療機関や薬局で受付する際にマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、健康保険証を提示しなくても受診することができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
医療費を20円節約できます
紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
より良い医療を受けることができます
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除できます
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における
限度額を超える支払が免除されます。
健康保険証として利用できる医療機関・薬局
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、随時拡大しています。詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)を確認してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局は、「マイナ受付」のステッカーやポスターが目印です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の利用登録(初回時のみ)が必要です。スマートフォンやパソコンを利用して、マイナポータルから登録していただくことができます。
マイナポータル
【登録に必要なもの】・申込者のマイナンバーカード
・マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
・マイナンバーカード読取対応機種のスマートフォン、またはパソコンとICカードリーダー
スマートフォン、パソコンが利用できないときの登録場所
以下の施設でも利用登録をしていただくことができます。
登録できる場所
・東近江市役所市民課(新館1階)
・永源寺支所
・五個荘支所
・愛東支所
・湖東支所
・能登川支所
・蒲生支所
・セブン銀行ATM
・マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関、薬局
ご利用にあたっての注意事項
・マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
・国民健康保険の加入・喪失の手続きについては従来どおりしていただく必要があります。
・マイナンバーカードの健康保険証利用に対応していない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
・マイナンバーカードの健康保険証利用手続きを行っても、現在の健康保険証は捨てないでください。
・各種医療証(福祉医療費受給券 等)の確認はマイナンバーカードで行うことができないため、持参が必要です。
・保険の変更手続きをされた場合、マイナポータルの情報が更新されるまで一定期間かかります。手続き後すぐに受診される際は、新しい健康保険証を持参し、医療機関・薬局の窓口で保険の変更を行ったことをお申し出ください。
その他
・マイナンバーカードについて(申請方法や受け取り方法等)は
マイナンバーカード(個人番号カード)を取得するにはをご参照ください。