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[2024年4月8日]
ID:17215
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地方税法第15条に基づき、以下のようなケースに該当する場合は徴収猶予の対象になる可能性があります。
申請により許可された場合、1年以内の期間を限り、徴収を猶予することができます。猶予期間内に、分割納付などによって完納してください。
なお、申請には期限がありますので、注意してください。
その他、詳細については、納税課まで相談してください。
東近江市 税務部 納税課 (新館1階)
電話: 0748-24-5606 IP電話:050-5801-5606
ファクス: 0748-24-5577
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