令和6年度個人住民税の定額減税について
[2024年6月10日]
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令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。
※令和6年分の所得税における定額減税については、国税庁 定額減税特設サイト(所得税について)(別ウインドウで開く)を確認してください。
令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、収入額が2,000万円以下に相当)であって、所得割が課税されている納税義務者
※以下に該当する場合は、定額減税の対象外となります。
納税義務者本人の個人住民税所得割額から定額減税額を控除します。定額減税額の算出方法は、以下のとおりです。
納税者本人・・・1万円
控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く。)・・・1人につき1万円
※同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税者の配偶者については、令和6年度個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度個人住民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が控除されます。
※控除額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
納税義務者の徴収方法に応じて、次のとおり定額減税を実施します。
ただし、年度途中で税額や徴収方法の変更があった場合や、複数の徴収方法が適用される場合は、この限りではありません。
個人住民税の年税額から定額減税額を控除します。
ただし、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の計11回に分割して徴収します。
第1期(納付期限:令和6年7月1日)の納付額から定額減税額を控除します。第1期の納付額が定額減税額を下回る場合は、第2期以降の納付額から順次控除します。
令和6年10月分の年金天引き額から定額減税額を控除します。10月の天引き額が定額減税額を下回る場合は、12月以降の天引き額から順次控除します。
※令和6年4月、6月、8月の年金天引き額からは、定額減税額は控除されません。