国民健康保険被保険者証の新規発行が令和6年12月2日で終了
国民健康保険被保険者証とマイナンバーカードの一体化により、これまでの被保険者証(保険証)は廃止され、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)による受診を基本とした仕組みに変わります。
マイナ保険証をお持ちの人は、医療機関や薬局の窓口でマイナ保険証を利用してください。
お持ちの国民健康保険被保険者証は、有効期限が切れるまで使用できます
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証と限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)は、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用することができます。(住所や窓口負担割合などに変更がない場合に限る。)
マイナ保険証について
保険証の有効期限前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関などでは、マイナ保険証を利用して、受診することができます。詳しくは、
マイナンバーカードの健康保険証利用について(市ホームページ)を確認してください。
令和6年12月2日以降に有効期限が切れた場合、新規加入された場合、資格情報に変更が生じた場合について
- マイナ保険証をお持ちでない人には、保険証と同様に使用できる「資格確認書」が交付されます。
- マイナ保険証をお持ちの人には、資格情報(70歳以上の人は、窓口負担割合を含む。)を記載した「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」が交付されます。マイナ保険証の読み取りができない医療機関などでは、マイナ保険証と「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を提示することで受診できます。
- マイナ保険証をお持ちの人でも「資格確認書」が必要な人は、申請により交付します。
※保険証の新規発行が終了した後でも、国民健康保険の加入・脱退の手続は引き続き必要となります。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
東近江市国民健康保険の被保険者で、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除したい場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書に必要事項を記入し、本人確認書類(運転免許証など)を持参の上、東近江市保険年金課または各支所に提出してください。
- 解除申請後から、解除されるまで2カ月程度かかります。
- 世帯が違う人が申請する場合は、解除希望者からの委任状が必要です。
- 東近江市国民健康保険ではない健康保険に加入している人は、加入している医療保険者に問い合わせてください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(東近江市国保)