○東近江市役所の位置を定める条例
平成17年2月11日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、東近江市役所を次の位置に定める。
東近江市八日市緑町10番5号
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
平成17年2月11日 条例第1号
(平成17年2月11日施行)