○東近江市公告式条例

平成17年2月11日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表に定める箇所の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の規則その他市の機関の定める規則で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされるものを除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされるものを除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年条例第267号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第1号で平成25年2月4日から施行)

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示箇所

東近江市八日市緑町10番5号

(市役所前)

東近江市山上町1316番地

(永源寺支所前)

東近江市五個荘小幡町318番地

(五個荘支所前)

東近江市妹町29番地

(愛東支所前)

東近江市池庄町505番地

(湖東支所前)

東近江市躰光寺町262番地

(能登川支所前)

東近江市市子川原町676番地

(蒲生支所前)

東近江市蓼畑町510番地

(政所出張所前)

東近江市公告式条例

平成17年2月11日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成17年2月11日 条例第3号
平成17年12月21日 条例第267号
平成19年6月26日 条例第26号
平成22年12月21日 条例第32号
平成24年12月28日 条例第40号
平成27年3月25日 条例第3号