○東近江市会計管理者の補助組織規則

平成17年2月11日

規則第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

(課長及び職員)

第2条 会計課に課長及び必要な職員を置く。

2 課長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(分掌事務)

第3条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納保管に関すること。

(2) 小切手の振り出しに関すること。

(3) 有価証券の出納保管に関すること。

(4) 現金の記録管理に関すること。

(5) 収納事務に関すること。

(6) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(7) 支出命令書の審査及び支出負担行為の確認に関すること。

(8) 物品調達基金に関すること。

(9) 会計事務の指導に関すること。

(10) 決算の調整に関すること。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年規則第303号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた収入役の在職期間中においては、第2条の規定による改正後の東近江市会計管理者の補助組織規則の題名中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、同規則第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」と、「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第3条の規定による改正後の東近江市懲戒処分審査委員会規則第2条第3項中「教育長、会計管理者」とあるのは「収入役、教育長」とする。

(平成20年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

東近江市会計管理者の補助組織規則

平成17年2月11日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月11日 規則第5号
平成17年12月28日 規則第303号
平成19年3月30日 規則第41号
平成20年4月1日 規則第17号
平成21年4月1日 規則第21号