○東近江市統計調査員候補者登録制度実施要綱

平成17年2月11日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、国、滋賀県からの委託及び市が実施する統計調査の調査員の確保を図ることにより調査員の選任等を円滑にし、もって統計調査の合理化を図ることを目的とする。

(登録)

第2条 市長は、次に掲げる者の中から、第3条の登録資格を満たす者を統計調査員の候補者として登録するものとする。

(1) 公募に応募した者

(2) 個人又は団体等から推薦のあった者

(3) 統計調査員として経験のある者

(登録資格)

第3条 統計調査員候補者の登録を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が適当と認めた者とする。

(1) 原則として民間人とする。

(2) 原則として本市在住又は在勤の者

(3) 年齢が原則として満20歳以上の者

(4) 職務上知り得た秘密の保持などに関し、十分信頼できる者

(5) 調査内容を十分理解し、職務を円滑に遂行できる者

(6) 熱意と責任感があり、職務に忠実かつ積極的である者

(7) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員でない者

(8) 警察法(昭和29年法律第162号)第34条第1項及び第55条第1項に規定する警察官でない者

(9) 選挙に直接関係ない者

(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者及びその他の反社会的勢力に該当しない者

(11) その他統計調査活動に支障のない者

(登録の手続)

第4条 統計調査員候補者の登録を受けようとする者は、統計調査員候補者登録カード(別記様式)に、必要な事項を記載してその旨を申し出なければならない。

2 市長は、前条による登録資格を確認し、登録の可否を決定の上、その旨を申出人に通知するものとする。

(登録期間)

第5条 統計調査員候補者の登録期間は、1年(年度の途中において統計調査員候補者に登録された者(以下「登録調査員」という。)にあっては、登録の日から当該登録の日の属する年度の3月31日まで)とする。ただし、更新することを妨げない。

(統計調査員の選任等)

第6条 市長は、統計調査員を選任し、又は推薦するときは、登録調査員を優先して選考するものとする。ただし、地域的な事情その他の事由で適格者を得られない場合は、登録調査員以外の者を選考することができる。

(調査員選任依頼)

第7条 市長は、統計調査員の選任又は推薦しようとするときは、登録の有無にかかわらず、あらかじめ調査の内容、調査の時期等を明示して、その都度本人の同意を得なければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、次に掲げる事由が生じた場合において、登録調査員の登録を取り消すことができる。

(1) 登録調査員から登録取消しの申出があった場合

(2) 統計調査員として不適格の事由が生じたと認めた場合

(3) 登録調査員が第3条による登録資格を失った場合

2 市長は、前項第2号及び第3号により、登録を取り消したときは、その旨本人に通知するものとする。

(研修の実施等)

第9条 市長は、登録調査員の資質向上及び統計調査の円滑な実施を図るため、研修を必要に応じて実施するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、統計調査員候補者の登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市統計調査員候補者登録制度実施要綱(昭和63年八日市市告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年告示第147号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第68号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

東近江市統計調査員候補者登録制度実施要綱

平成17年2月11日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)