○東近江市都市交流補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、国外都市との交流を通じて、より文化的で国際的なまちづくりを実現するため、国外に旅行する個人及び団体に対し、その要する費用について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金対象事業及び要件等)

第2条 補助の対象となる旅行の種類、要件及び補助する金額等は、別表に定めるとおりとする。なお、補助対象者は、個人にあっては東近江市に住所を有する者、団体にあっては主たる活動基盤及び事務所が東近江市にあるもの並びに市長が認めたもののうちで市から他に補助(負担金)などが交付されていないものであること。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第8条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 旅行に要する費用の明細書

(2) 旅行の日程表

(3) 旅行参加者一覧表(団体の場合)

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第4条 補助金の交付を受けた者は、規則第18条に規定する補助事業実績報告書に領収書等の写しを添付し、旅行を終えた日から起算して1箇月を超えない日までに提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市外国旅行補助金交付要綱(昭和63年八日市市告示第2号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

4 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内の補助対象者に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の申請に係る補助金について適用する。

(検討)

5 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成17年告示第409号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年告示第262号)

この告示は、平成18年11月1日から施行し、平成18年度の補助金から適用する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第190号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第104号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第363号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

訪問先

実施主体(主催)

補助額・補助率

要件

親善使節団派遣等

姉妹都市・友好都市等

マーケット市

レトビック市

テーバー町

場岩面

常徳市

統營市

東近江市

市長が定める額

親善交流の他に特別な施策推進のため、市長が必要と認めた場合

1人当たりの使節団派遣等に要した経費又は参加負担金の2割以内とする。

市長が認めたもの

東近江国際交流協会又は市長が必要と認めた団体

1人当たりの使節団派遣等に要した経費の2割以内とする。ただし、団体にあっては15人を限度とする。

姉妹都市・友好都市等との親善交流の目的に沿ったものであること。

備考 訪問先において宿泊費、食糧費等の提供を受けるときは、補助金を交付しない。(小学生、中学生及び高校生が補助対象者の場合を除く。)

東近江市都市交流補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第5号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月11日 告示第5号
平成17年12月28日 告示第409号
平成18年11月1日 告示第262号
平成20年4月24日 告示第174号
平成23年4月1日 告示第190号
平成23年4月1日 告示第194号
平成24年3月26日 告示第104号
平成27年6月1日 告示第363号