○東近江市法規審査会規程
平成17年2月11日
訓令第11号
(設置)
第1条 法規審査事務の適正かつ円滑な運営を図るため、東近江市法規審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 重要な条例の制定又は改廃に関すること。
(2) 特に重要な規則、訓令その他の規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 特に重要かつ疑義のある法令の解釈及び適用に関すること。
(4) その他市長において特に必要と認めること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長を、副委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、総務課長及び財政課長をもって充てるほか、市職員のうちから市長が任命する。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、審査会の議長となり、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 審査会は、委員長が招集する。
(審査)
第6条 審査会の審査に付された事案を担当する課の課長及び当該事案の起案者は、審査会に出席して、その内容を説明しなければならない。
2 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、事案に関係のある部長(危機管理監を含む。)、課長その他の職員を審査会に出席させて説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。