○東近江市役所本庁、支所及び出張所間の戸籍事務取扱規程

平成17年2月11日

訓令第16号

第1条 この訓令は、東近江市役所本庁(以下「本庁」という。)、支所及び出張所間における戸籍事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 戸籍簿、除籍簿及び原戸籍簿は、本庁において保管する。

第3条 戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿は、本庁に保管する。ただし、支所又は出張所において交付する戸籍謄抄本等の戸籍に関する証明書の申請書及び交付簿は支所又は出張所に保管し、届出に関する不受理申請書及び取下げ書は本庁に原本を保管し、その写しを支所又は出張所に保管する。

第4条 支所又は出張所への戸籍の届出又は戸籍に関する申請等(以下「届書等」という。)があったときは、支所又は出張所で審査し、適法するものは、これを受理する。

2 支所又は出張所で受理した届書等は、受付支所印又は受付出張所印を押印し、受付年月日及び時間を記載し、送達簿に登載し、本庁に引き継ぐまで耐火書庫に保管する。

第5条 支所又は出張所から本庁への送達は、毎日1回支所職員又は出張所職員が行う。

第6条 戸籍の届書が本庁に送達されたときは、送達簿で確認し、届書等により電子計算組織の受付帳に登載し、戸籍の処理をする。

第7条 支所又は出張所へ交付請求された戸籍及び除籍の謄抄本並びに証明は、支所又は出張所で交付する。

2 支所又は出張所は、交付した戸籍及び除籍の謄抄本並びに証明書の交付件数を翌月本庁へ報告する。

第8条 次に掲げる事務は、本庁で行う。

(1) 戸籍事務の関係法規に基づく報告、申報、申請、通知等の事務

(2) 人口動態調査表の作成及び報告

(3) 犯歴、身分事項関連事務

(4) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知

(5) 戸籍の本人確認に関する事務

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の官公署に対する報告申請等

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、本庁、支所及び出張所間で協議して別に定める。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成20年訓令第26号)

この訓令は、平成20年6月20日から施行する。

東近江市役所本庁、支所及び出張所間の戸籍事務取扱規程

平成17年2月11日 訓令第16号

(平成20年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第16号
平成20年6月20日 訓令第26号