○東近江市防災会議条例
平成17年2月11日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、東近江市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 東近江市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 水防計画その他水防に関し、重要な事項を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 滋賀県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 市の区域を管轄する警察署の警察署長
(3) 市の区域を管轄する消防本部の消防長又は消防署長及び市の消防団長
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
(8) その他市長が特に必要と認める公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する者
6 前項の委員の定数は、43人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、滋賀県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成24年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。