○東近江市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成17年2月11日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 任命権者は、職員が法第28条第2項に掲げる事由に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関の業務に従事する等、国際協力の観点から任命権者がやむを得ないと認める場合
(2) 学校、病院その他の公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる事項の調査、研究、実習、指導等に従事する場合
(3) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、又は免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任又は免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 休職者は、職員として身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の規定がある場合のほかは、いかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第6条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町又は湖東町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の八日市市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年八日市市条例第8号)、永源寺町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年永源寺町条例第6号)、五個荘町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年五個荘町条例第7号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和43年愛東町条例第6号)又は湖東町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和43年湖東町条例第6号)の規定により休職を命じられ、かつ、この条例の施行の際現に休職中の者は、この条例の規定により休職を命じられた者とみなし、その者の休職の期間には、従前の休職期間を通算するものとする。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町及び蒲生町との合併の日(以下「2町との合併の日」という。)前に、合併前の能登川町又は蒲生町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の能登川町職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和26年能登川町条例第23号)又は蒲生町職員の分限に関する条例(昭和30年蒲生町条例第10号)の規定により休職を命じられ、かつ、2町との合併の日の際現に休職中の者は、この条例の規定により休職を命じられた者とみなし、その者の休職の期間には、従前の休職期間を通算するものとする。
附則(平成17年条例第267号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。