○東近江市職員等の旅費に関する条例

平成17年2月11日

条例第64号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する市長、副市長、東近江市職員定数条例(平成17年東近江市条例第40号)に定める職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員、同法第22条の3第4項に定める職員、同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長及び副市長をいう。

(2) 一般職の職員 前号に掲げる以外の職員をいう。

(3) 出張 職員が公務のため、一時その在勤地を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため、一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所又は居所から在勤地に旅行することをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員以外の者が市の依頼に応じ、公務の遂行又はその補助をするため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、市長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項に規定する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項に規定する旅行 旅行依頼

2 前項の旅行命令等は、規則で定める旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に必要事項を記入し、当該旅行者に提示して行うものとする。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料及び着後手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任により住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 遺族の旅費は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合について支給する。

(職員以外の者の旅費)

第6条 第3条第4項の規定による旅費は、他に条例の定めがある場合を除くほか、その都度旅行命令権者が定める。

2 前項の旅費計算については、当該旅行者の住所又は居所から目的地までとする。

(市有車等の利用時の旅費)

第7条 旅行において、市の公用車又は借り入れた車を利用した場合には、鉄道賃又は車賃を支給しない。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により、これにより難い場合には、その現によった経路及び方法により計算する。

(日数の計算)

第9条 旅行日数は、旅行のため現に要した日数及び公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事由のため要した日数を除くほか、鉄道旅行については、400キロメートル、水路旅行については、200キロメートル及び陸路旅行については、50キロメートルについて1日の割合で計算した日数を超えることができない。ただし、1日未満の日数は、1日とする。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、当該線路による旅行に要する同一等級の急行料金

(4) 第2号の規定による線路で特別車両料金を徴する客車を運行する場合には、前2号に規定する運賃及び料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号に規定する運賃は、片道200キロメートル以上の旅行に限り支給し、片道200キロメートル未満の旅行については、2等の運賃を支給する。

3 第1項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上の旅行

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上の旅行

(3) 前各号の規定にかかわらず、特別の必要により、急行列車を利用した場合には、それに要した急行料金

4 第1項第4号に規定する特別車両料金は、片道300キロメートル以上の旅行に限り支給する。ただし、新幹線を利用する路程の区間は、支給しない。

5 第1項第5号に規定する座席指定料金は、片道100キロメートル以上の旅行に限り支給する。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、旅行の都度、乗船の階級を定め、これに要した運賃を支給する。

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(航空賃)

第12条 航空賃は、公務上必要と認めた場合に現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。

2 車賃は、全路程を通算して計算し、その路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 特別の事由によって、定額の車賃にては実費を支弁し難い場合には、実費による。

(日当)

第14条 日当は、旅行の日数に応じて、別表の定額により、支給する。

2 前項の規定にかかわらず、県内又は片道100キロメートル未満の旅行における日当は、公務の都合により宿泊する場合若しくは規則で定める場合を除くほかは支給しない。

(宿泊料)

第15条 宿泊料は、宿泊先の区分に応じた別表の定額により支給する。

2 水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、現に宿泊した夜数に応じて定額により支給する。

(食卓料)

第16条 食卓料は、水路旅行及び航空旅行をする場合、船賃又は航空賃のほかに食卓料を要する場合その夜数に応じて別表の定額により支給する。

(移転料)

第17条 移転料は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第23条の規定に準じ、その都度市長が定める額とする。

(着後手当)

第18条 着後手当は、別表の日当(県内)定額の3日分及び宿泊料(県内)定額の3夜分に相当する額による。

(市内出張旅費)

第19条 市内に出張した場合に、交通機関等を利用した場合に限り、その実費又は規則で定める額を支給することができる。

(退職者の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、在勤地まで前職務相当の旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、当該職員の前職務相当の旅費とする。

2 前項の旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。

(外国旅行の旅費)

第22条 外国に旅行を命ぜられた場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律中次に定める旅費を支給する。

(1) 第31条から第35条までの旅費

(2) 第40条及び第45条の旅費

(旅費の調整)

第23条 旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合に、当該旅行の実費に不当に不足し、又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、所要の旅費を支給し、若しくはその旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の八日市市職員等旅費支給条例(昭和48年八日市市条例第24号)、永源寺町職員の旅費に関する条例(昭和45年永源寺町条例第25号)、五個荘町職員の旅費に関する条例(昭和30年五個荘町条例第23号)、職員の旅費に関する条例(昭和43年愛東町条例第18号)又は湖東町職員の旅費に関する条例(昭和43年湖東町条例第18号)の例による。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日(以下「2町との合併の日」という。)前に、合併前の能登川町職員の旅費に関する条例(昭和44年能登川町条例第4号)又は蒲生町職員旅費支給条例(昭和30年蒲生町条例第13号)(以下これらを「2町条例」という。)の適用を受けていた職員の旅行については、2町との合併の日以後に出発する旅行からこの条例を適用し、同日前に出発した旅行については、なお2町条例の例による。

(平成17年条例第267号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役については、この条例による改正前の東近江市職員等の旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条、第15条及び第16条関係)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

市長等

県内

900円

甲地方

14,800円

3,000円

県外

3,000円

乙地方

13,300円

一般職の職員

県内

650円

甲地方

10,900円

2,200円

県外

2,200円

乙地方

9,800円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち規則で定める地域その他これらに準ずる地域で規則で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

東近江市職員等の旅費に関する条例

平成17年2月11日 条例第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第64号
平成17年12月21日 条例第267号
平成18年12月22日 条例第47号
令和元年9月30日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第28号