○東近江市補助金等交付規則

平成17年2月11日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 負担金(市に相当の反対給付のないものをいう。)

(3) 利子補給金(元利補給金を含む。)

(4) その他相当の反対給付を受けない給付金

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

(2) 前号の給付金の交付を受ける者が、利子補給金又は利子の軽減を目的として融通する資金

5 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、補助金等の必要性、効果・効率性、財政状況その他諸般の状況を総合的に考慮することにより、補助金等交付事務の公正かつ効率的な執行に努めなければならない。

(交付制限)

第3条の2 市長は、次に掲げる補助事業等を除き、申請者が法人(非営利団体を除く。以下この条において同じ。)又は個人で、市税の滞納が有る場合については、補助金等の交付対象としない。

(1) 交付の目的が、個人又は法人の資産形成に直接資さない補助事業

(2) 生命、身体又は財産の安全の確保を目的とした補助事業

(3) 生活困窮者等の生活の維持を図ることを目的とした補助事業

(4) 市の財源を伴わない間接的な補助事業

(5) その他市長が特別に認めるもの

(補助事業者等の責務)

第4条 補助事業者等は、補助金等の財源が市税等の貴重な財源によるものであることに留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めるとともに、次の責務を負うものとする。

(1) 会計処理を適正に行うこと。

(2) 応分の自主財源を確保すること。

(3) 補助事業等における補助対象経費及び補助対象外経費を明確に区分すること。

(要綱の制定)

第5条 市長は、補助金等の交付に当たっては、あらかじめ補助金等ごとに次に掲げる事項を規定した要綱を定めなければならない。

(1) 交付の目的

(2) 補助事業等

(3) 補助金等の交付の対象者

(4) 補助金等の額の算定方法等

(補助対象外経費)

第6条 補助事業等に係る経費のうち、次の経費は、原則として補助金等の交付の対象経費としない。

(1) 人件費。ただし、行政活動の補完を目的として設立された団体に対するもの及び補助事業等の目的が人件費に対するものである場合を除く。

(2) 食糧費。ただし、会議等のお茶代及び補助事業等の目的が飲食を伴うものである場合を除く。

(3) 慰労的な視察又は研修の経費

(4) 交際費、慶弔費、親睦会費等団体運営に係る経費

(5) 他の団体又は関係組織へ行う迂回助成で、補助金等の使途が明確に確認できない経費

(6) 基金等の積立てを目的とした経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、対象経費として適当でない経費

(団体補助金等の交付基準)

第7条 団体における補助金等の交付については、公益性の確保及び団体の自立促進の観点から団体が行う事業経費に対してのみ補助等を行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、団体の運営経費について補助を行うことができるものとする。

(1) 団体の育成が主たる目的の場合は、支援期間を設定した期間

(2) 市の施策を補完する活動団体の運営経費

(補助金等の交付の申請)

第8条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない

(1) 事業計画書

(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 工事の施工にあっては、実施設計書、図面及び仕様書

(4) 市税を滞納していないことの証明書(第3条の2において市税の納付確認を要する場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項に定める書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略させることができる。

(補助金等の交付決定)

第9条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項を修正し、補助金等の交付の決定をすることができる。

3 補助金等の交付期間が複数年であり、かつ、前年度に交付した補助事業等の決算において繰越金がある場合は、当該繰越金の額に応じて補助金等の額を調整するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第10条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すものとする。

2 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前項の規定により市長が補助金等の交付の決定に条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。

(決定の通知)

第11条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(決定の変更申請等)

第12条 補助事業者等は、前条の規定による通知を受けた後、当該決定を受けた補助事業等の内容に変更が生じたときは、当該通知に係る補助金等の交付の決定の変更を市長に申請しなければならない。

2 第8条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。

(申請の取下げ)

第13条 補助金等の交付の申請(変更申請を含む。以下同じ。)をした者は、第11条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定(変更決定を含む。以下同じ。)の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第14条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはそれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すベき事情による場合を除く。)

3 市長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を補助事業者等に通知するものとする。

(補助事業等の遂行)

第15条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うものとし、補助金等を他の用途に使用してはならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせなければならない。

(状況報告及び調査)

第16条 市長は、必要に応じて補助事業者等から補助事業の遂行状況の報告を求め、又は調査することができる。

(補助事業等の遂行の指示等)

第17条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すベきことを指示するものとする。

2 市長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(実績報告)

第18条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 補助事業等に係る収支決算書又はこれに代わる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第19条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すベき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第4号)により補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第20条 市長は、第18条の規定による実績報告を受けた場合において、前条の規定による審査又は調査等の結果、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。

2 第18条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付)

第21条 第19条の規定による通知を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により交付することができる。

(補助金等の交付の決定の取消し)

第22条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、間接補助事業者等が間接補助金等を他の用途に使用し、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すベき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 市長は、第1項又は第2項の規定による取消しをしたときは、速やかにその旨を補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の返還)

第23条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているとき、又は補助事業者等に交付すベき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、補助事業者等に対し、期限を定めて当該補助金等の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

3 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付の目的を達成するためとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるベき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(延滞金)

第24条 補助事業者等は、第22条第1項の規定により補助金等の交付の決定を取り消された場合において、前条の規定により補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を本市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産の処分制限)

第25条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数等を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めたもの

(交付手続の特例)

第26条 市長は、その性質上、この規則に定める手続により交付することが適当でないと認められる補助金等については、この規則に定める手続を併合し、又は省略して交付することができる。

(帳簿の備付等)

第27条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、かつ、補助事業等が完了した日の属する年度の終了後5年間整理保管しなければならない。ただし、法律又はこれに基づく命令等に規定されるものにあっては、その期間とする。

(補助金等の評価)

第28条 市長は、少なくとも3年度ごとに社会経済情勢の変化その他諸般の状況に的確に対応するために、補助金等の交付の有効性及び効率性を評価し、公表し、必要があると認めるときは、補助金等の拡充、縮小、統合、廃止その他適切な措置を講じるものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市補助金交付規則(昭和53年八日市市規則第16号)、永源寺町補助金交付規則(昭和53年永源寺町規則第7号)、五個荘町補助金等交付規則(昭和51年五個荘町規則第6号)、愛東町補助金等交付規則(平成2年愛東町規則第1号)又は湖東町補助金等交付規則(昭和51年湖東町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度分の補助金等から適用する。

(平成28年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年度から交付する補助金等に適用する。

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東近江市補助金等交付規則

平成17年2月11日 規則第54号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第54号
平成23年3月31日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第28号
平成28年11月1日 規則第66号